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「中小企業経営革新支援法」の承認申請お手伝い

中小企業経営革新支援法(以下「経営革新法」という)とは、今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援することを目的に制定されています。
当事務所の関連会社である泣ア・ブレーンも平成14年9月に承認を受けました。また、当事務所のお客様でも数社が承認を受けておられます。
A社では「設備投資資金を1%を切る利率で借り入れでき資金的に改善され、また新事業に対する雇用で助成金を受けることができました。」との喜びの声を頂いております。

経営革新法の承認を受けるには・・・
@新商品の開発又は生産
A新役務の開発又は提供
B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C新役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動
のいずれかに該当し、3〜5年の期間で、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が9〜15%伸びることを目標にした計画書を作成し、都道府県知事等に承認申請をします。

経営革新法の承認を受けると下記のような支援が受けられます。
@市場調査、販路開拓、商品開発等の経費について、都道府県等からの補助金
A設備資金及び運転資金についての中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工中金からの低利融資
B機械設備導入の特別償却や税額控除、法人税還付等の税制上の優遇
C信用保証協会の保証の特例
D中小企業等投資事業有限責任組合による株式等の引き受けによる支援
E投資育成株式会社の特例
Fその他、経営革新フェアへの無料出展、高度化融資等の支援も受けられます
 ※各種の支援措置を受けるに当たっては、別途手続き・審査が必要になります。
 
 この他、雇用面での支援も充実しております。

 当事務所では、経営革新を目指している企業を積極的にサポートしてまいります。
 お気軽にお問い合わせ下さい。



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