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小規模企業共済制度とは・・・
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>と言えるのです。

制度の特色
●掛金は全額所得控除 → 1年間の掛金(月額最高7万円まで)の総額が全額所得から控除されます。つまり、掛金が高ければ高いほど支払う税金(所得税)が少なくなるわけです。どれくらい控除されるかは下の表(掛金の全額所得控除による減税額一覧表)をご覧下さい。
●共済金等の支払 → 加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。詳細については、下の表(共済事由及び基本共済金等の額)をご覧下さい。

加入資格
●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
●事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
●常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金
●毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
●掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払もできます)

掛金の全額所得控除による減税額一覧表
課税される所得金額 加入前の税額(A) 掛金年額240,000円の場合 掛金年額840,000円の場合
加入後の税額(B) 減税額
(A)-(B)
加入後の税額(C) 減税額
(A)-(C)
所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税
300万円 240,000 174,000 220,800 153,600 39,600 172,800 102,600 138,600
500万円 536,000 364,000 497,600 340,000 62,400 401,600 280,000 218,400
1,000万円 1,520,000 954,000 1,448,000 922,800 103,200 1,268,000 844,800 361,200
共済事由及び基本共済金等の額
共済事由 A共済事由 B共済事由 準共済事由 解約事由
掛金月額
10,000円の場合の例
■事業の廃止
(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む
■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
■老齢給付
(65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます)
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業を会社組織に変更しその会社の役員にならなかったとき
■任意解約
■12ヶ月分以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき
月数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
60 600,000円 652,600円 635,600円 ■準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 ■12ヶ月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし掛金納付月数が240ヶ月未満の場合は、掛金合計額を下回ります)
120 1,200,000円 1,430,000円 1,351,600円
180 1,800,000円 2,356,000円 2,158,400円
240 2,400,000円 3,458,000円 3,078,000円
360 3,600,000円 5,737,200円 5,294,000円



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