尾上会計事務所 次長 尾上尚樹 です。
何はともあれ、お客様の商売繁盛のお手伝いが、私どもの最終目的です。
税務・会計を中心に、お客様の問題解決と成長支援のために、経営全般にわたって、しっかりサポートさせて いただきます。
ほぼ毎日お逢いする中小企業の経営者の方々との、税務や会計や経営、その他いろいろなお話から、感じたり 教わったりしたこと、また、新聞・雑誌・セミナー・読書その他から学んだこと等を、気軽に書き込んでいきます。

商売繁盛ブログ|過去記事一覧

クオカード付ホテル料金
2011/04/28(木)
あるお客様で月次の監査をしているときに、領収書を見て気づいたことがありました。

営業マンの出張でのホテル宿泊の領収書なんですが、一見すると領収書の金額と内書きの消費税額の計算が合ってませんでした。

ホテル宿泊費が、例えば、税込みで9,400円ですと、9,400×5/105=448ですから、内消費税額448円と書いてあるのが普通です。

ところが、その領収書には、同じ9,400円の総額に対して、内消費税額400円と書いてありました。

ん?税込み9,400円で消費税が400円?

消費税額が400円ということは、本体は400÷5%=8,000となりますから、1,000円の差が出ます。

その場で領収証に書いてあった電話番号に掛けてホテルに聞いてみました。何でもすぐ電話して聞くのが解決の早道です。

ホテルのフロントは何やら言いにくそうでしたが、最終的に回答してくれました。

実は、代金の中に1,000円分のクオカード代金が含まれてるんですと。この分が非課税となるんで、消費税は400円となるんですと。そうなると確かに計算は合ってます。

でも、なぜそんな「クオカード付」なんていう宿泊プランが表れたのでしょうか?

当然ですが、クオカードは金券ですので、ホテルに支払う代金はその分だけ高くなると考えるのが普通です。

旅費の精算はどうしてるんですかね?実費精算の場合、その分引いて請求しておられるんですかね?

ホテル側の作戦はよ〜くわかります。でも、会社はそれをみすみす見逃していてはいけません。

非常に細かい話ですが、領収証もよ〜く見てみないとわかりませんね。
この記事のご感想をお知らせください。


これから注目されるBCP
2011/03/27(日)
 BCP(ビジネスコンテュイティープラン)という言葉をご存知でしょうか?日本語に訳すと「事業継続計画」となります。

 BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

 緊急事態が突然発生した時に、有効な手を打つことがきでなければ、特に中小企業は、経営基盤の脆弱なため、廃業に追い込まれるおそれがあります。また、事業を縮小し従業員を解雇しなければならない状況も考えられます。

 緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを周到に準備しておき、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが重要となります。こうした企業は、顧客の信用を維持し、市場関係者から高い評価を受けることとなり、株主にとって企業価値の維持・向上につながるのです。

 一般的に、大企業やその下請けではそれなりの準備がされていても、中小企業ではなかなかそこまで準備がされていないという側面があるかと思います。でもしかし、今回の東日本大震災で、被災地以外の地域で活動する中小企業の方々も、その必要性は少なからず認識されたことと思います。 

 平成18年2月20日に経済産業省中小企業庁の経営安定対策室がまとめた、中小企業向けの「中小企業BCP策定運用指針」が公開されています。中小企業の皆様が自らBCPを策定し運用することができるよう、わかりやすく解説したのが本指針です。

ご関心ある方は、一度ご覧下さい。
                          中小企業庁「中小企業BCP策定指針」

この記事のご感想をお知らせください。


東日本大地震に関連して
2011/03/21(月)
忙しさにかまけてほぼ2ヶ月ぶりの更新となり、お詫び申し上げます。

先日起きました東北地方を中心とする大地震につきましては、まだまだ不明者も多く安否確認も不十分な状況であり、また福島県の原子力発電所の事故におきましても予断を許さない状態が続いていると聞きます。

お亡くなりになられた多数の方のご冥福をお祈りしますとともに、被災者の方々およびその関係者の方々におかれましては、一時たりとも心身とも休まることのない状況であろうと推察しますが、何卒一刻も早く落ち着いた安定した状態に戻られますことを祈念しつつ、自分たちで出来ることをさせていただくようにします。

何とか頑張っていただければと思います。

「義援金」をさせていただくことが、私たちで出来ることの一つであるかと思いますが、そのことであちこちからご質問を頂戴します。個人または法人で寄付をするとしたら、どんな形でするのがいいのか?という質問です。

税務上の取扱いということでお答えしますと、今回の地震に対する義援金として日本赤十字社などの口座に直接振り込まれたもので、その証拠(振込票など)のあるものは、基本的に所得税または法人税が優遇される形となります。

また、その他団体を経由するものについても考慮の余地がありますので、詳細は税務署などへの問い合わせが必要となります。

国税庁のホームページに掲載されているもののひとつをご案内させていただきます。

「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」


一日も早い復興を祈念申し上げます。
この記事のご感想をお知らせください。


▲ページ上部へ戻る